令和5年版厚生労働白書 全体版 (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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つながり・支え合いのある地域共生社会
が改正された。2017 年の社会福祉法改正では、支援を必要とする方が抱える様々な課題を、
地域住民や福祉関係者が把握すること、そして関係機関との連携などにより解決を図ることを
地域福祉の推進の理念として規定し、市町村が「包括的な支援体制」づくりに努めることが規
定された。この改正を踏まえ、市町村における地域住民相互の支え合いの体制づくりや、関係
機関の連携による包括的な支援体制の整備を行うためのモデル事業の実施などが進められた。
(社会福祉法に、包括的な支援体制を構築するための方策として「重層的支援体制整備事
第
業」が新たに規定された)
包括的な支援体制を構築するための方策として、
「重層的支援体制整備事業」
(以下「重層
的支援事業」という。
)が創設された。
(2)重層的支援体制整備事業による包括的な支援体制の構築
(重層的支援体制整備事業は、各制度間の連携を容易にする仕組み)
重層的支援事業は、市町村において、地域住民の分野を横断する課題に対応する包括的
な支援体制を整備するものである。複数の分野を横断する課題に対応する点で生活困窮者
自立支援制度と共通するが、同制度を含む制度間の連携を容易にすることにより、市町村
における包括的な支援体制を整備する機能を持つ点に特色がある。重層的支援事業におけ
る取組みを活用することにより各制度の取組みに広がりが生まれる(図表 3-2-2)。
図表 3-2-2
重層的支援体制整備事業と他制度の関係
重層的支援体制整備事業の意義
3
「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して
する法律」(令和 2 年法律第 52 号)が成立し、2021(令和 3)年 4 月 1 日から施行され、
章
2020(令和 2)年 6 月には、
「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正
関係性の貧困/
狭間のニーズ
複合的な課題
子
ど
も
障
害
子
ど
も
高
齢
生活困窮
生活保護
障
害
高
齢
生活困窮
新たな
事業
移行後
生活保護
資料:厚生労働省社会・援護局作成
(重層的支援体制整備事業の柱は 3 つ)
重層的支援事業の柱は 3 つある。地域住民の複合化したニーズや制度の狭間にあるニー
ズに対応するため、①対象者の属性を問わない相談支援(本人や世帯の属性にかかわらず
受け止める相談支援)、②多様な参加支援(本人や世帯の状態に合わせ、地域資源を活か
しながら、就労支援、居住支援などを提供し社会とのつながりを回復する支援)、③地域
づくりに向けた支援(地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や
令和 5 年版
厚生労働白書
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