令和5年版厚生労働白書 全体版 (218 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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(1)ストレスチェック制度の周知・啓発等
第
章
2
労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、メンタ
ルヘルス不調の未然防止の取組みを強化するため、2015(平成 27)年よりストレス
チェック制度が施行されている。
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
ストレスチェック制度の運用に当たっての重要な事項(具体的な実施方法、実施体制、
不利益な取扱いの禁止等)については、
「心理的な負担の程度を把握するための検査及び
面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」等で示
しており、制度の周知などを進めている。さらに、ストレスチェック制度の適切な運用を
図るため、実際に事業場においてストレスチェックの導入に携わる人事労務担当者や産業
保健スタッフ向けに、より具体的な運用方法等を解説した「労働安全衛生法に基づくスト
レスチェック制度実施マニュアル」を作成し周知するほか、独立行政法人労働者健康安全
機構における「ストレスチェック制度サポートダイヤル」での相談対応、全国の産業保健
総合支援センターにおける研修等を実施している。
このほか、IT を利用してオンラインでストレスチェックを実施する場合に活用してい
ただけるよう、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を作成し、厚生労働省
の Web サイトで無料配布している。さらに、2021(令和 3)年度には、ストレスチェッ
ク制度の実施に係る事業場の工夫例等をとりまとめた事例集を作成し、周知している。
これらの取組みを通じて、ストレスチェック制度の周知・啓発等を進めている。
(2)その他メンタルヘルス対策の推進
2006(平成 18)年に策定された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、
メンタルヘルスケアの基本的な実施方法を示し、この指針に即した取組みが行われるよう
事業者に対し指導を行っている。取組方策が分からないなどの理由から取組みが遅れてい
る事業場に対しては、全国の産業保健総合支援センターで事業者からの相談に応じるとと
もに、事業場を個別に訪問して助言を行うことなどにより、メンタルヘルス不調の未然防
止から休業者の職場復帰に至るまでの総合的なメンタルヘルス対策導入についての支援を
行っている。
また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産
業保健スタッフ、働く方やその家族に対して、メンタルヘルスに関する最新情報や、事業
場のメンタルヘルス対策の取組事例等やセルフケアの方法等の様々な情報を提供している
ほか、働く方等からの電話・メール・SNS による相談を受け付けている。
(3)過重労働による健康障害を防止するための面接指導等の推進
過重労働による健康障害防止対策については、
「過重労働による健康障害防止のための
総合対策」(2002(平成 14)年 2 月策定、2020(令和 2)年改正)により、事業者が講
ずべき措置について指導等を行ってきた。その中で、労働者の健康管理に関する措置とし
て、労働安全衛生法第 66 条の 8 及び第 66 条の 9 の規定等に基づき、長時間労働を行った
労働者への医師による面接指導等及び面接指導の結果に基づく就業上の措置等の実施の徹
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厚生労働白書