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令和5年版厚生労働白書 全体版 (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

保険給付のみならず、労働行政全体の的確な運営を財政面から支える重要な業務であり、
労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平性を確保するため、労働保険の未手続事業一
掃対策及び適正徴収に取り組んでいる。
用されるため、適用事業の事業主は、保険関係の成立手続を行わなければならないが、未

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手続となっている事業が少なからず見受けられる。



労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する全ての事業に適

ハローワークの緊密な連携や関係機関からの協力による未手続事業の把握、労働保険の手
続指導、さらに、自主的に成立手続を行わない事業主に対し職権による保険関係の成立手
続を行っている。

8 障害者虐待防止について

賃金不払等の使用者による障害者虐待の発生防止及び早期是正のため、関係機関との連

携を深め、積極的な情報の共有を図り、障害者を使用する事業主に対する啓発・指導を行
うとともに、そのような事案を把握した場合には、迅速かつ確実に監督指導等を行ってい
る。

9 パワーハラスメント対策の推進

職場のパワーハラスメントが社会問題として顕在化している中、2019(令和元)年 5

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

このような未手続となっている事業に対しては、都道府県労働局、労働基準監督署及び

月に改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律」(労働施策総合推進法)では、職場のパワーハラスメントの定義を、職
場において行われる、
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境を害するもの
の全てを満たすものとするとともに、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業
等に関するハラスメントと同様に、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため
の雇用管理上の措置を義務付けた。さらに、事業主に相談したこと等を理由とした不利益
取扱いを禁止する等、セクシュアルハラスメント等の対策も強化した。
また、2022(令和 4)年 4 月より改正法が全面施行されており、中小事業主において
もパワーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられている。
厚生労働省では、都道府県労働局による事業主への助言・指導等を通じて法の履行確保
を図るとともに、啓発用 Web サイト「あかるい職場応援団」を活用し、社内研修用資料
や啓発動画、裁判事例の掲載等、職場におけるハラスメントの防止・解決に向けた様々な
情報を提供している。さらに 2019 年度からは 12 月を「職場のハラスメント撲滅月間」
と定め、シンポジウムの開催など、集中的な広報を行っている。
さらに、近年増加している顧客等からの著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメン
ト」という。)や就職活動中の学生等に対するハラスメント(以下「就活ハラスメント」
という。
)の防止を推進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを活用し
た企業向け研修会や就活ハラスメント防止対策企業事例集の作成を行い、その周知を図っ

令和 5 年版

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