令和5年版厚生労働白書 全体版 (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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雇用に大きな変化が起きた民間雇用者の割合(%)
第
2020年4月1日以降の約7か月間、雇用に大きな変化が起きた民間雇用者の割合(%)
正規
正規
非正規
全体
正規
非正規
男性
女性
男性
女性
男性
解雇・雇止め
1.9
1.1
3.5
1.7
2.1
1.1
1.0
4.7
章
2
非正規
女性
3.0
福祉制度の概要と複雑化する課題
自発的離職
3.8
2.9
5.7
3.2
4.6
2.5
3.8
6.8
5.3
労働時間半減30日以上
5.8
3.8
9.7
4.3
7.5
3.4
4.6
9.0
10.0
休業7日以上
14.7
11.4
21.1
12.4
17.3
11.0
12.2
19.3
21.7
上記いずれかの変化あり
22.2
16.7
33.0
18.7
26.3
15.9
18.4
32.8
33.1
変化なし
77.8
83.3
67.0
81.3
73.7
84.1
81.6
67.2
66.9
「変化あり」「変化なし」合計
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
標本サイズ
67,844
44,862
22,982
36,403
31,441
30,370
14,492
6,033
16,949
33.1
解雇・雇止め
26.3
自発的離職
21.7
18.7
労働時間半減30日以上
休業7日以上
17.3
12.4
上記いずれかの変化あり
10.0
7.5
1.7
3.2 4.3
男性
2.1
4.6
3.0
女性
5.3
非正規女性
資料:「新型コロナウイルスと雇用・暮らしに関する NHK・JILPT 共同調査」
(2020 年)
(スクリーニング調査)より集計。
(注)「就業構造基本調査」の分布に準じた、ウェイトバック(WB)集計値である。
(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、民間団体と連携した支援体制
の強化、若年女性向けの支援などが進む)
こうした中、2022(令和 4)年 5 月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法
律」
(令和 4 年法律第 52 号)が成立した*32。同法では、国の基本指針に基づき、都道府県
で基本計画を策定することとしており、先駆的な女性支援を実践する民間団体との協働と
いった視点も含む新たな支援の仕組みが構築された(図表 2-2-28)。
同法の制定などを踏まえ、婦人相談所と民間団体との連携による支援体制が強化され
た。例えば、2022 年度から、婦人保護施設に、相談対応や心のケアなどを行う民間団体
支援専門員や心理療法担当職員を配置することとしている。2023(令和 5)年度からは、
地方自治体と民間団体が、ICT を活用して、困難な問題を抱える女性の状況や支援記録
を管理し、必要に応じて情報共有を行うことができるシステムを構築することとしている。
また、手が届きにくい若年女性向けの支援も求められる。夜間見回りや ICT を活用し
たアウトリーチ支援、電話・メール・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)
などによる相談対応などを行うとともに、地方自治体において、民間団体や医療機関など
も含めた関係機関連携会議を設置し、若年女性の置かれている状況などに応じて適切な関
係機関につなぐこととしている。
さらに、2023 年度からは、婦人相談員の活動を強化するため、一定の経験を有し、特
定の研修を受講した統括婦人相談員や主任婦人相談員について、処遇改善*33 を実施する。
* 32 施行は 2024(令和 6)年 4 月 1 日。
* 33 統括婦人相談員加算:月額 40,000 円、主任婦人相談員加算:月額 5,000 円。なお、2022(令和 4)年度には婦人相談員手当に経
験年数に応じた加算を新設するとともに、期末手当を支給した場合の加算を新設した。
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厚生労働白書