令和5年版厚生労働白書 全体版 (404 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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<国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備>
図表 8-11-5
○
食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まっ
ていない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保さ
れたもののみ使用できることとする。
改正前
改正後(ポジティブリスト制度)
原則使用を認めた上で、使用を
制限する物質を定める。
○ 原則使用を禁止した上で、使用を
認める物質を定め、安全が担保され
た(リストに示す規格に適合するも
の)のみ使用できる。
○
海外で使用が禁止されている物質
であっても、直ちに規制はできない
※合成樹脂が対象
○
器具・容器包装製造事業者が遵
守すべき製造管理基準を定める。
※一般衛生管理は全ての製造事業者
○ 事業者間の適切な情報伝達を定め
る。
※合成樹脂製が対象
健康で安全な生活の確保
第
章
8
改正前の規制にポジティブリスト制度を上乗せして規制
(改正前の規制は、引き続き、遵守が必要)
(2)監視・検査体制の整備
1 計画に基づく監視指導
食品の安全性を確保するためには、厚生労働省や地方公共団体など関係行政機関が連携
して、食品衛生法に基づく監視指導を実施することが重要である。これを効率的かつ効果
的なものとするため、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」
(平成 15 年厚生
労働省告示第 301 号)を定め、輸出国対策及び輸入時対策については厚生労働省が、国
内流通時対策については都道府県等が地域の実情に応じて、毎年度、監視指導計画を策定
し、公表の上、適切な監視指導を実施している。
2 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理
新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、客席を設
けて客に飲食させている一般的な飲食店が、新たに持ち
帰り(テイクアウト)や宅配(出前)等のサービスを開
始する事例が増えた。
持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比較して
調理してから喫食までの時間が延長することに加えて、特
に夏期は気温や湿度の上昇により食中毒のリスクが高ま
ることから、消費者に対する注意喚起のためのリーフレッ
トを作成し、厚生労働省ホームページに掲載している。
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厚生労働白書