よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年版厚生労働白書 全体版 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

図表 3-2-20

住宅セーフティネット制度の概要

住宅セーフティネット制度の枠組み
① 要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度

② マッチング・入居支援
居住支援協議会

都道府県等

○ 登録基準
・要配慮者の入居を拒まないこと
・面積:原則25㎡以上
・地方公共団体が強化・緩和可能
登録戸数:848,846戸
うち専用住宅:5,284戸(R5年3月末時点)







登録
情報提供





入居








入居 住
支援等 支

セーフティネット登録住宅





不動産関係団体

居住支援団体

宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者
家主等

居住支援法人
社会福祉法人
NPO等

地方公共団体
(住宅部局・福祉部局)

③ 国と地方公共団体による経済的支援



3

居住支援活動への支援

○ 改修費補助 <賃貸人※へ補助>

○ 家賃低廉化補助 <賃貸人※へ補助>

・補助対象工事:

・ 対 象 世 帯 :月収15.8万円以下の世帯



①シェアハウス化 ②バリアフリー化
③防火・消火対策 ④子育て世帯対応
⑤耐震化
⑥省エネ改修
⑦交流スペース設置 等

「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して

・補助率:国1/3
※地方公共団体を通じた間接補助の
場合は国1/3+地方1/3

※子育て世帯等は月収21.4万円以下(多子世帯は月収25.9万円以下)

・ 補 助 率 :国1/2、地方1/2 国費総額:240万円/戸 等
・ 補助限度額 :4万円/月(国・地方計) 等
・ 補 助 対 象 :専用住宅
・ 補 助 期 間 :原則10年以内 ただし①又は②の場合は延長可能
① 国費総額内で、地方公共団体の定める期間
② 建替え・除却予定の公営住宅の従前居住者の場合は10年ごとに延長可能

○ 家賃債務保証料等低廉化補助 <保証会社等※へ補助>
・ 対 象 世 帯 :月収15.8万円以下の世帯

・補助限度額:

※子育て世帯等は月収21.4万円以下(多子世帯は月収25.9万円以下)

100万円/戸(国・地方) 等

・ 対 象 費 用 :家賃債務保証料、孤独死・残置物保険料、
緊急連絡先引受けに係る費用
・管理要件:
・ 補 助 率 :国1/2、地方1/2 補助限度額:6万円(国・地方)
専用住宅として10年以上管理するこ ・ 補 助 対 象 :登録住宅
と。
ただし、最初に入居した要配慮者の退
居後、要配慮者を募集したものの2か
月入居がない等の要件を満たす場合
は緩和(間接補助)

○ セーフティネット登録住宅への住替え補助<居住支援法人等※へ補助>
・ 対 象 世 帯:月収15.8万円以下の世帯 等
・ 補 助 率:国1/2、地方1/2 補助限度額:10万円(国・地方)
・ 補 助 対 象:登録住宅

※ 事業主体に地方公共団体を追加するとともに、地方公共団体が所有している場合を補助対象住宅に追加。

○ 居住支援活動等補助
・対象:居住支援協議会、
居住支援法人、
地方公共団体
居住支援協議会:129協議会
居住支援法人:668者(R5年3月末時点)

・補助対象費用:
①制度の周知、登録促進
②入居の相談、マッチング
③入居中の見守り、緊急対応
④死亡・退去時の家財整理
⑤総合相談窓口(地方公共団体) 等

・補助限度額:1,000万円
ただし、以下を行う場合、1,200万円
①外国人の支援
②孤独・孤立対策
③サブリース方式
④アウトリーチ型による入居支援
⑤入居後支援を実施する団体との連携
⑥家賃債務保証契約等における緊急連
絡先の引受け

資料:国土交通省「住宅セーフティネット制度の枠組み」

(入居後の総合的な生活支援も含めた環境整備を全国的に進めていくことが必要)
住まいに課題を抱える方は、住まい以外にも、生活困窮やメンタルヘルスなど複合的な
課題を抱えている場合も多い。ハードとしての住宅の提供のみならず、入居後の総合的な
生活支援も含めて、地域とつながる居住環境や見守り、相談支援の提供をあわせて行うこ
とができるような環境整備が求められる。
具体的には、一時生活支援事業などの事業の実施を推進していくことや、
「住宅セーフティ
ネット制度」などの住宅施策との連携を強化していくことが求められる。また、厚生労働省で
は、2022(令和 4)年度に「地域共生社会づくりのための「住まい支援システム」構築に関
*15
を実施しており、この事業の結果を踏まえた実践面での課題の抽出や
する調査研究事業」

全国的な普及に向けた具体的な手法の周知・啓発などの検討をさらに進めることとしている。
ここでは、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業及び地域居住支援事業にお
いて、自治体や不動産会社と連携をして、居住支援を行う NPO 法人の取組事例と、若者
と高齢者が多世代交流をしながら暮らす住まいの事例について見てみたい。

コラム

誰もが安心して暮らせる住まいを
(神奈川県座間市・NPO 法人ワンエイド)

住まいは生きていくために欠かせない「衣

抱える方に対する、神奈川県座間市役所と

食住」の一つだ。ここでは、住まいに困難を

NPO ワンエイドの支援の取組みを紹介する。

* 15 令和 4 年度老人保健健康増進等事業。全国 5 自治体(北九州市、座間市、伊丹市、岩沼市、輪島市)において、住まい支援について
総合的な相談対応を行う体制の整備や、見守り支援を実施するなどのモデル事業。

114

令和 5 年版

厚生労働白書