令和5年版厚生労働白書 全体版 (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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権利擁護支援の一つである成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害が
あることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者の法律行為を支える制度である。
2016(平成 28)年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」
(平成 28 年法律第 29 号)
が成立し、同法に基づく成年後見制度利用促進基本計画*9 が閣議決定され、成年後見制度
の適切な利用の推進が図られることとなった。成年後見制度の利用者数は、2022(令和
4)年 12 月末日現在で 245,087 人であり、主な申し立ての動機としては、
「預貯金等の管
第
章
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理・解約」が最も多く、次いで、
「身上保護」となっている(図表 3-2-9、図表 3-2-10)
。
「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して
【成年後見制度の利用者数の推移】
図表 3-2-9
成年後見制度の利用者数の推移
資料:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」
(令和 4 年 1 月~12 月)
(注) 成年後見制度の利用者とは、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受けて
いる成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人選任の審判がされ、現に任意後見契約が効力を生じ
ている本人をいう。
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第二期成年後見制度利用促進基本計画において、「権利擁護支援」は「地域共生社会の実現を目指す包括的な支援体制における本人を中
心とした支援・活動の共通基盤であり、意思決定支援等による権利行使の支援や、虐待対応や財産上の不当取引への対応における権利侵
害からの回復支援を主要な手段として、支援を必要とする人が地域社会に参加し、共に自立した生活を送るという目的を実現するための
支援活動である」と定義されている。
平成 29 年 3 月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画の期間は平成 29 年度から令和 3 年度までの 5 年間であり、令和 4 年 3 月
に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画の期間は令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間である。
厚生労働白書