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令和5年版厚生労働白書 全体版 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

8 トラック、バス、タクシーの自動車運転者の長時間労働の抑制

自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあることから、「自動

準告示」という。)において、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束

自動車の運転の業務については、働き方改革関連法において、2024(令和 6)年 4 月 1
日から時間外労働の上限規制が適用され、臨時的な特別の事情がある場合の時間外労働時
間の限度は年 960 時間となり、加えて、将来的には時間外労働の上限規制の一般則の適
用を目指す旨の規定が設けられている。
こうした中、過労死等の防止の観点から、労働政策審議会において改善基準告示の見直
しの検討を行い、2022(令和 4)年 12 月にその改正を行った。2024 年 4 月 1 日から、時
間外労働の上限規制(年 960 時間)と併せて、改正改善基準告示が適用されることから、
関係省庁と連携し周知を徹底する等、自動車運転者の長時間労働の是正に向けた環境整備
のための取組みを進めている。
特に、トラック運転者については、長時間労働の要因の中に、荷主との取引慣行など
個々の運送事業者の努力だけでは見直すことが困難なものがあることから、2018(平成
30)年 11 月に国土交通省とともに「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

間等の基準を設け、労働条件の改善を図ってきた。

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時間(始業から終業までの時間)
、休息期間(勤務と勤務の間の自由な時間)及び運転時



車運転者の労働時間等の改善のための基準」
(平成元年労働省告示第 7 号。以下「改善基

働の改善に向けたガイドライン」を策定し、周知を図るとともに、2022 年 8 月に荷主と
運送事業者に向けた労務管理や取引環境改善のための「トラック運転者の長時間労働改善
特別相談センター」を設置したほか、労働基準監督署が発着荷主等に対して、長時間の恒
常的な荷待ち時間を発生させないこと等についての要請等を行うなどして、事業者と荷主
の協力により、こうした課題の改善が図られるよう取り組んでいるところである。

9 医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組みの推進

国民が将来にわたり質の高い医療サービスを受けるためには、長時間労働や当直、夜

間・交替制勤務など厳しい勤務環境にある医療従事者が健康で安心して働ける環境の整備
が喫緊の課題である。
このような中で、2014(平成 26)年 10 月の改正医療法の施行により、各医療機関は
PDCA サイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境の改善に取り組む仕組み(医
療勤務環境改善マネジメントシステム)を導入すること、各都道府県は医療従事者の勤務
環境の改善を促進するための拠点としての機能(医療勤務環境改善支援センター)を確保
すること等とされ、2017(平成 29)年 3 月までに全ての都道府県において医療勤務環境
改善支援センターが設置された。
また、同法の規定に基づき、
「医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針」
(平成 26 年厚生労働省告示第 376 号)を定め、この指針に規定する手引書を「医療分野
の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(改訂版)

(2015(平成 27)年 3 月)として作成し、医療機関が医療従事者の勤務環境の改善のた
めの具体的な措置を講じるに当たっての参考とするとともに、各都道府県においてはこれ

令和 5 年版

厚生労働白書

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