令和5年版厚生労働白書 全体版 (324 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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こうした中で、都道府県医療費適正化計画の実効性の確保に向けて、都道府県ごとに保
険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組みを導入するとともに、医療費
適正化における都道府県の役割・責務を明確化し、計画に記載すべき事項を充実させるこ
ととしている。
また、今後、医療・介護の複合的なニーズを有する高齢者が更に増加することを踏ま
え、計画の目標・施策の設定に際して、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わ
せて提供すること等の重要性に留意することとしている。
2 国保運営方針の運営期間の法定化及び必須記載事項の見直し
財政運営の安定化や、2018(平成 30)年度国保改革による「財政運営の都道府県単位
化」の趣旨の更なる深化を図る観点から、保険料水準の統一に向けた取組や医療費適正化
の推進に資する取組を進めることが重要である。こうしたことを踏まえ、2024(令和 6)
年度から、都道府県内の国保運営の統一的な方針である国保運営方針について、その対象
期間を、医療費適正化計画や医療計画等との整合性を図る観点から、
「おおむね 6 年」と
し、
「医療費の適正化の取組に関する事項」と「市町村が担う事務の広域的及び効率的な
運営の推進に関する事項」を必須記載事項とすることとしている。
3 第三者行為求償の取組強化
第
章
7
国保財政を支出面から適正に管理するため、2025(令和 7)年度から、国保の財政運
営の責任主体である都道府県が、保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門
的な見地から必要があると認められる場合に、市町村の委託を受けて、第三者行為求償事
国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
務を行うことを可能とすることとしている。また、市町村が、第三者行為求償事務を円滑
に実施できるよう、官公署、金融機関などの関係機関に対し、保険給付が第三者の行為に
よって生じた事実に係る資料の提供等を求めることを可能とすることとしている。
4 退職者医療制度の廃止
保険者間の財政調整の仕組みである退職者医療制度については、2008(平成 20)年度
に廃止されたが、2014(平成 26)年度までに新たに適用された者が 65 歳に達するまで
の間、経過措置が設けられた。制度の対象者が激減し財政調整効果が実質喪失しているこ
とを踏まえ、事務コスト削減を図る観点から、2024(令和 6)年 4 月に前倒しして廃止
することとしている。
2 予防・健康づくり
(1)保険者による予防・健康づくり支援の取組み
1 取組みの横展開・見える化
健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るため、2015(平成 27)年 7 月に、民間主導の
日本健康会議が発足し、保険者の予防・健康づくりの取組みの「見える化」や先進事例の
「横展開」を進めている。同会議は具体的な活動指針となる「健康なまち・職場づくり宣
言 2020」を策定し、取組みの最終年度である 2020(令和 2)年度には多くの宣言で目標
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厚生労働白書