令和5年版厚生労働白書 全体版 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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(資料)厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」(中学生・
高校生は 2020(令和2)年度、小学生・大学生は 2021(令和3)年度の調査結果)
【ヤングケアラー特設サイト】
【ヤングケアラー特設サイト】
https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
第
章
2
福祉制度の概要と複雑化する課題
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https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
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4 ひとり親家庭
ひとり親家庭
807 (ひとり親世帯の相対的貧困率は約
(ひとり親世帯の相対的貧困率は48%であり、特に母子世帯の平均年間就労収入は
約48%であり、特に母子世帯の平均年間就労収入は236
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万円と低い水準にある)
236 万円と低い水準にある)
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厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」(2021(令和3)年)によると、未成年の子を
厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」
(2021(令和 3)年)によると、未成年の子を
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育てるひとり親世帯は、母子世帯数が約119.5万世帯、父子世帯数が約14.9万世帯25で、約
119.5 万世帯、父子世帯数が約 14.9 万世帯*25 で、
811 育てるひとり親世帯は、母子世帯数が約
9割が母子世帯となっている26。
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約 9 割が母子世帯となっている。
ひとり親家庭の置かれている生活実態や就業状況などを見ると、子育てと生計の担い手
現行の学習指導要領「生きる力」小学校学習指導要領家庭科では、第5・6学年次に家庭生活と仕事につ
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いて、次の事項を指導することとされている。
という二重の役割を一人で担うこととなった直後から、その生活が大きく変化し、住居、
ア
家庭には自分や家族の生活を支える仕事があることが分かり、自分の分担する仕事ができること。
収入、こどもの養育などの面で様々な困難に直面することになると考えられる。
イ 生活時間の有効な使い方を工夫し,家族に協力すること。
この章では、ひとり親世帯とは、父(又は母)のいない児童(満 20 歳未満の子どもであって、未婚のも
母子家庭の母の場合、例えば、就業経験が少なかったり、結婚、出産などにより就業が
25
の)がその母(又は父)によって養育されている世帯としている。母子又は父子以外の同居者がいる世帯
中断したりしていたことに加え、事業主側の母子家庭に対する理解不足などにより、その
を含む。
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就職や再就職に困難を伴うことが多い。また、離婚した母子家庭の約
7 割は養育費が支払
厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」
われていない。こうしたことなどから、86.3%が就業しているにもかかわらず、平均年
2-34
間就労収入は 236 万円と低い水準にとどまっている(図表
2-2-19)。「子どもがいる現役
世帯」(世帯主が 18 歳以上 65 歳未満で子どもがいる世帯)のうち、「大人が一人」の世帯
員の貧困率*26 は、低下傾向にあるものの、2018(平成 30)年で 48.1%と依然として高
い水準となっている(図表 2-2-20)。
さらに、先述したヤングケアラーについてみると、ひとり親世帯における中高生のヤングケア
「家
ラーは、世話の頻度や世話に費やす時間が長く*27、学校や大人に助けてほしいことについて、
庭への経済的支援」の割合が他の家族構成よりも高くなっている。家族内の世話に加え、経済的
な困難を抱えるなど、複合的なニーズを抱えながら重い負担を背負っている可能性が考えられる。
* 25 この章では、ひとり親世帯とは、父(又は母)のいない児童(満 20 歳未満の子どもであって、未婚のもの)がその母(又は父)に
よって養育されている世帯としている。母子又は父子以外の同居者がいる世帯を含む。
* 26 ここでいう貧困率は、相対的貧困率。貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)に満たない世帯員の割合。等価可処分所得とは、
世帯の可処分所得(収入から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入)を世帯員の平方根で割って調整した所得(厚生労働省
「国民生活基礎調査」
)。
* 27 厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」(令和 2(2020)年度)による。
同報告書によると、二世代世帯:平均 3.8 時間、三世代世帯:平均 2.9 時間、ひとり親家庭:平均 4.3 時間。
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