令和5年版厚生労働白書 全体版 (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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である(図表 3-2-3)
。
また、従来、高齢者、障害者、こどもといった分野ごとに別々に交付されていた国や都
道府県からの補助金については、社会福祉法に基づく一つの交付金として交付されること
となった。これにより、市町村における事務コストの軽減につながり、今までよりも十分
重層的支援体制整備事業について(イメージ)
に支援が必要な方に向き合う時間ができることが期待される。
第
○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例について
は多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。
○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関
係性の構築に向けて支援をする。
○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。
図表 3-2-3
章
3
重層的支援体制整備事業の概要
重層的支援体制整備事業(全体)
「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して
包括的相談支援事業
新 アウトリーチ等を通
農業
世代や属性を超えた相談
を受け止め、必要な機関に
つなぐ
じた継続的支援事業
継続的な伴走によ
る支援
観光
多文化
共生
消費者相談
若年者
支援
相談支援機関B
新
相談支援機関A
まちづくり
多機関協働事業
保健・医療
中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ
相談支援機関C
地方創生
多分野協働の
プラットフォーム
環境
教育
調整
調整
じえん
地域住民
新
就労支援
参加支援事業
つながりや参加の支
援。狭間のニーズにも
対応する参加支援を強
化
地域づくり事業
地域づくりをコー
ディネート
重層的支援会議
場や居場所の機能
日常の暮らしの中での支え合い
居住支援
居場所
コミュニティ
(サークル活動等)
居場所をはじめとする多様な
場づくり
資料:厚生労働省社会・援護局作成
(本人や世帯の属性にかかわらず受け止める「相談支援」
)
重層的支援事業の柱の一つである「対象者の属性を問わない相談支援」とは、従来、市
町村において、介護、障害、こども、生活困窮の各分野において実施されている既存の相
談支援*3 を一体として実施して、世代や属性、相談内容などにかかわらず、地域住民の相
談を幅広く受け止めるものである。
たとえば、ひとり親として子育てをしている子に対し、生活面・金銭面等での援助をし
ていた親が要介護状態となり、親子両者に対して支援が必要になった場合など、世帯にお
いて複数の課題を抱えるような場合には、介護の相談に応じる中で、子育てなどに関する
支援の必要性が見つかる可能性もある。このような場合に、包括的な相談窓口で受け付け
た上で、関係部局間で連携することにより、適切な対応をすることが可能となる。具体的
には、受け止めた相談のうち、最初に受け付けた相談窓口だけでは解決が難しい場合に
は、
「多機関協働事業」として複数の支援機関で連携を図り、各支援機関の役割分担など
を行いながら支援を行う。また、必要な支援が届いていない人に対しては、本人との信頼
関係の構築を重点としながら支援を届けるアウトリーチを行う。
ここでは、地域住民からどの機関に相談があっても、市全体で受け止める総合的な相談
*3
92
令和 5 年版
具体的には、地域包括支援センターの運営(介護保険法第 115 条の 45 第 2 項第 1 号から第 3 号まで)、障害者相談支援事業(障害者総
合支援法第 77 条第 1 項第 3 号)
、利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 59 条第 1 号)、生活困窮者自立相
談支援事業(生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)第 3 条第 2 項(同法第 4 条に規定する福祉事務所を設置していない町村
においては、同法第 11 条第 1 項に規定する事業)
)
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