令和5年版厚生労働白書 全体版 (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
「妊婦健康診査未受診」
、「予期しない妊娠/計画していない妊娠」が高い割合を占めるこ
2004(平成 16)年から、毎年 11 月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、月間中、
関係府省庁や、地方公共団体、関係団体等と連携した集中的な広報・啓発活動を実施し、
児童虐待は社会全体で解決すべき問題であることを周知・啓発している。また、児童虐待
防止の啓発を図ることを目的に民間団体(認定 NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク)
が中心となって実施している「オレンジリボン運動」を後援している。
189(いちは
やく)
」を月間標語として決定し、各種広報媒体に掲載したほか、
「子どもの虐待防止推進
子どもを産み育てやすい環境づくり
(3)児童虐待防止に向けた広報啓発の取組み
2022(令和 4)年度においては、
「
「もしかして?」 ためらわないで!
1
章
と等が特徴として挙げられた。
第
く(65.3%)
、うち月齢 0 か月が 50.0%を占めた。妊娠期・周産期における問題として、
全国フォーラム with かがわ」やポスター・リーフレット・啓発動画等により、児童虐待
防止に向けた広報啓発に取り組んだ。
(
「児童虐待防止推進月間」啓発用リーフレット)
2 社会的養育の充実
(1)社会的養育の基本的方向
児童福祉法における、
・国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童
の保護者を支援しなければならない。
・ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状
況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり、又は適当でない場合に
あっては、児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育される
よう、必要な措置を講じなければならない。
・児童を家庭及び家庭における養育環境と同様の養育環境において養育することが適当で
ない場合にあっては、児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必
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厚生労働白書
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