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令和5年版厚生労働白書 全体版 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

き続き、その廃止を指導している。

(7)司法処分について

は、司法処分を含め厳正に対処しており、2021(令和 3)年における送検件数は 918 件

2



となっている。



労働基準監督機関が行った監督指導の結果、重大又は悪質な法違反が認められた場合に

賃金の支払方法については、通貨のほか、厚生労働省令にもとづき労働者の同意を得た

場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができる
こととされている。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座へ
の資金移動を賃金受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労
働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資
金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができる
こととした(労働基準法施行規則の一部を改正する省令(2022(令和 4)年 11 月 28 日
厚生労働省令第 158 号)
、2023(令和 5)年 4 月 1 日施行)

この賃金のデジタル払い制度について、リーフレット等を活用して周知を行っている。

3 最低賃金制度について

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

2 賃金のデジタル払い

日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に資するこ

となどを目的として最低賃金制度を設けている。最低賃金制度は、国が法的強制力をもっ
て賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない
こととするものである。
最低賃金には、各都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用される地域別最低賃金
(適用労働者数約 5,112 万人、平成 28 年経済センサス-活動調査等により算出)と、特定
の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2023(令和 5)年 4 月 1 日現在、
226 件。適用労働者数約 291 万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働大臣の諮
問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。この目安を参考に都道府県労働局に設置
された地方最低賃金審議会で審議の上、その答申を受け、都道府県労働局長が改正決定を
行う。
2022(令和 4)年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で対前年度 31 円引上げの 961
。また、特定
円となった(全国の地域別最低賃金の一覧は最低賃金特設サイト*17 を参照)
最低賃金の全国加重平均額は 942 円(2023 年 4 月 1 日現在)となった。このような最低
賃金の引上げを受けて、中小企業・小規模事業者の生産性向上等のための支援を図ってい
る(詳細は第 2 章第 2 節 1 を参照)

また、改定された最低賃金については、リーフレット等の配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報などにより労使を始め広く国民に周知徹底を図っている。
* 17 最低賃金特設サイト

https://pc.saiteichingin.info/

令和 5 年版

厚生労働白書

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