令和5年版厚生労働白書 全体版 (304 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和 4 年法律第 96 号。
以下「感染症法等改正法」という。図表 8-3-3 参照。
)により、予め都道府県と医療機関
がその機能・役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん延時にはその協定に基づ
いて医療を提供する仕組み等が法定化された。第 8 次医療計画においては、この仕組みを
受け、感染症発生・まん延時においても、通常医療の提供を継続しつつ、迅速かつ適確な
感染症対応を行う医療提供体制を構築していけるよう、2023 年 3 月の同検討会における、
医療機関との協定締結等を円滑に進めるための意見のとりまとめも踏まえ、2023 年 5 月
に医療計画作成指針等を示し、2024 年 4 月からの施行に向けて都道府県及び医療機関に
おいて準備を進めている。
(2)地域医療体制の整備
1 救急医療
救急医療体制については、初期救急、入院を要する
救急(二次救急)
、救命救急(三次救急)を体系的に
整備するとともに、①重篤な救急患者を 24 時間体制
で受け入れる救命救急センターに対する支援、②長時
間搬送先が決まらない救急患者を一時的であっても受
け入れる二次救急医療機関の確保に対する支援、③急
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章
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性期を脱した救急患者の円滑な転床・転院を促進する
ためのコーディネーターの配置に対する支援等を行っている。さらに、第 8 次医療計画に
おいては、増加する高齢者の救急や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地
国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現
域における救急医療機関の役割を明確化することとしている。
また、救急患者の搬送・受入れがより円滑に行われるよう、各都道府県において、救急
患者の搬送及び医療機関による当該救急患者の受入れを迅速かつ適切に実施するための基
準を策定している。さらに、ドクターヘリを用いた救急医療提供体制を全国的に整備する
ため、補助事業を行っており、2023(令和 5)年 3 月末現在、46 都道府県で 56 機のドク
ターヘリが運用されている。
2 小児医療
小児医療については、休日・夜間における小児の症状等に関する保護者等の不安解消等
のため、小児科医等が電話で助言等を行う「子ども医療電話相談事業(#8000 事業)
」を
全 47 都道府県で実施しており、地域医療介護総合確保基金を活用して支援している。ま
た、同事業の相談対応者の対応技術向上を目的とした研修の実施による事業の質の維持・
向上や、相談内容等の情報を収集して、分析し、結果を広報することで、病気、けが等の
対処について保護者等への啓発を行っている。さらに、第 8 次医療計画においては、小児
医療に携わる医師の勤務環境の改善を進めつつ医療機関の集約化・重点化を進めること、
医療的ケア児も含めた小児医療体制を構築することとしている。
また、小児初期救急センター、小児救急医療拠点病院、小児救命救急センター等の小児
の救急医療を担う医療機関等の体制整備に対する支援等を行っている。
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厚生労働白書