令和5年版厚生労働白書 全体版 (256 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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本事業では、各都道府県の地域生活定着支援センター(全国 48 か所)が、矯正施設入
所中から、矯正施設や保護観察所、既存の福祉の関係者と連携して、支援の対象となる人
が退所後から福祉サービスを受けられるよう取り組んでいる。また、2021(令和 3)年
度からは、被疑者や被告人等に対して福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助
等を行う業務を開始している(図表 4-1-1)。
図表 4-1-1
地域生活定着促進事業の概要
1 事業の目的
第
章
4
高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、各都道府県の設置する地域生活定着支援センターが、地域の福
祉関係機関等と連携・協働しつつ、退所後直ちに福祉サービス等を利用できるようにするための支援や地域生活への定着のための支援を行
うことにより、地域共生社会の実現を図ることを目的とする。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
自立した生活の実現と暮らしの安心確保
事業の概要
スキーム図
○
平成 21 年度から、高齢又は障害により支援を必要とする矯正
施設退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげる
「地域生活定着支援センター」の整備を実施。
○ 平成 23 年度末に全国 47 都道府県への整備が完了し、平成 24
年度からは全国での広域調整が可能に。
○
○
令和 3 年度から被疑者等支援業務を開始。
地域生活定着支援センターは、既存の福祉関係者等と連携し
て、以下の業務を実施。
① コーディネート業務(矯正施設退所予定者の福祉サービスへのつなぎ)
② フォローアップ業務(矯正施設退所者の受入れ施設等をフォロー)
③ 相談支援業務(犯罪をした者やその家族等からの相談への支援)
④ 被疑者等支援業務(被疑者等を福祉サービスへつなぎ、その後フォロー)
実施主体
⑤ 関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等
実施主体:都道府県
4 成年後見制度の利用促進について
成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管
理又は日常生活等に支障がある者を支える重要な手段である。成年後見制度の利用促進に
関する施策を総合的・計画的に推進するため、
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」
(平成 28 年法律第 29 号)に基づき、2022(令和 4)年 3 月には、
「第二期成年後見制度利
用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支
援の推進~」を閣議決定し、これまでの取組の結果や課題を踏まえ、地域連携ネットワー
クづくりの推進や市民後見人等の担い手の育成、総合的な権利擁護支援策の充実、意思決
定支援の浸透など更なる制度の運用改善等に向けた取組みを行っている。
第2節
社会福祉法人制度について
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、長年、福祉サービ
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