令和5年版厚生労働白書 全体版 (177 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
物価高騰等に関する関係閣僚会議取りまとめ)に基づき、新型コロナウイルス感染症によ
した。
第7節
母子保健医療対策の推進
1 地域における切れ目のない妊娠・出産支援の強化
地域のつながりの希薄化などから、地域において妊産婦の方やその家族を支える力が弱
子どもを産み育てやすい環境づくり
行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を実施
1
章
る影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を
第
さらに、
「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」
(2022(令和 4)年 4 月 26 日原油価格・
くなっているとの指摘がある。より身近な場で妊産婦の方などを支える仕組みが必要であ
ることから、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を
切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」
(平成 30 年法律第 104 号。
以下「成育基本法」という。)に基づき、2021(令和 3)年に閣議決定された「成育医療
等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」
(以下「成育医療等基本方
針」という。)について、こども家庭庁の設置や第 8 次医療計画に係る議論等を踏まえて
見直しを行い、2023(令和 5)年 3 月 22 日にその変更が閣議決定された。
加えて、出産育児一時金制度については 2011(平成 23)年 4 月以降、支給額を原則
42 万円にしている。
2017(平成 29)年 4 月から、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し
て総合的相談支援を提供する子育て世代包括支援センターが法定化され、保健師などの専
門職が全ての妊産婦の方などの状況を継続的に把握し、必要に応じて支援プランを作成す
るとともに、関係機関と連携することにより、妊産婦の方などに対し切れ目のない支援を
提供する体制の構築に向けて取り組んできた。加えて、令和 4 年改正児童福祉法において、
同センターと子ども家庭総合支援拠点の設立の意義や機能を維持した上で組織を見直し、
全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関(こども
家庭センター)の設置に努めることとされており、2024(令和 6)年 4 月からの施行に
向け、一体的相談支援機関の整備を推進している。
また、2019(令和元)年 12 月に成立した「母子保健法の一部を改正する法律」(令和
元年法律第 69 号)において、出産後の母子に対して、心身のケアなどを行う「産後ケア
事業」が法定化され、市町村における同事業の実施が努力義務化されたことを踏まえ、少
子化社会対策大綱などにおいて、2024 年度末までの同事業の全国展開を目指すこととし
ている。さらに、特に支援が必要とされる産前・産後の時期において子育て経験者などに
よる相談支援を行う「産前・産後サポート事業」
、母体の身体的機能や精神状態の把握な
どを行い、支援へ繋げる「産婦健康診査事業」
、身体的・精神的な悩みを有する女性に対
する相談指導などや、特定妊婦と疑われる方に対する産科受診などの支援を行う「性と健
康の相談センター事業」の推進を図っている。
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厚生労働白書
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