令和5年版厚生労働白書 全体版 (239 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
(3)長期にわたり無業の状態にある方等の就職実現に向けた基盤整備
就職氷河期世代の無業者に対する相談支援体制を整備するため、全国 177 か所のサポ
ステにおいて、支援対象を 49 歳にまで拡大し、サポステの知見やノウハウを活用して、
就職氷河期世代の方々に対する支援を全国で実施している。
(4)社会参加に向けた支援を必要とする方等への丁寧な支援
社会とのつながりをつくり、社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方を支援す
その家族に向けた相談会や講習会等の実施等、多様な支援の選択肢を用意し、一人ひとり
の状況に応じたきめ細かな支援に取り組んでいる。
第2節
障害者、難病・がん患者の活躍促進
1 障害者雇用対策の沿革
我が国における障害者施策については、「障害者基本法」
(昭和 45 年法律第 84 号)、同
法に基づく障害者基本計画等に沿って、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策
3
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
連携を促進するとともに、ひきこもり状態にある方が安心して過ごせる居場所づくりや、
章
において、福祉と就労をつなぐ「市町村プラットフォーム」を設置し、地域の関係機関の
第
るため、アウトリーチなど自立相談支援機関における機能を強化している。また、市町村
の総合的かつ計画的な推進がなされているところであり、その基本的な考え方は、全ての
国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会を実現することである。
このような考え方の下、障害者の雇用施策については、
「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」
(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。
)に基づき、職業を通じた社会参
加を進めていくことができるよう、各般の施策を推進してきた。
2013(平成 25)年の法改正では、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び
障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を規定し、2015(平成 27)
年 3 月には「障害者に対する差別の禁止に関する指針」及び「雇用の分野における障害者
と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針」の策定等を行うことで、障害者
と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮
を図ってきた。その結果、障害者の就労意欲の高まりに加え、CSR(企業の社会的責任)
への関心の高まり等を背景として、積極的に障害者雇用に取り組む企業の増加等により、
障害者雇用は着実に進展してきた。
このような中、2022(令和 4)年の法改正では、雇用の質の向上の推進や多様な就労
ニーズへの対応を図る観点から、事業主の責務として、障害者の職業能力の開発及び向上
に関する措置を行うことの明確化、特に短い時間(週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未
満)で働く重度の身体・知的障害者及び精神障害者の実雇用率における算定、雇入れやそ
の雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援や加齢に伴い職場
への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援に関する助成措置の新設等が盛り込ま
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厚生労働白書
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