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令和5年版厚生労働白書 全体版 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第1部

つながり・支え合いのある地域共生社会

都道府県・市町村・中核機関の権利擁護支援体制の強化
例えば、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所などとの定例的な協議の場を設け
(生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」)

社会・
成年後

令和5年度当初予算案 億円(億円)※()内は前年度当初予算額
ることや、市町村が専門職アドバイザーなどから助言などを受けられる体制づくりを拡充
*10
1 事業の目的
の体制整備を支援することとしている。市町
することにより、市町村による中核機関

○ 第二期基本計画のKPI達成に向け、人口規模が小さく、社会資源等が乏しいことから、中核機関の整備
村は、中核機関の立ち上げ後は、相談対応時において関係機関の役割調整などを行うコー

を含めた市町村の体制整備を後押しするため、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な

市町村が専門職アドバイザーなどから助言等が得られる体制づくりの拡充を図る。
ディネート機能の強化を図ることとしている(図表
3-2-14)。


中核機関コーディネート機能強化のイメージ図

2 事業の概要・スキーム、実施主体等



図表 3-2-14

市町村においては、中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワ
営できるよう、広域的な連携の推進を含め中核機関のコーディネート機能の強化を図る。

3

○ 中核機関コーディネート機能強化事業

●事業の実施・関係性のイメージ



福祉・医療
機関

専門職団体

公証役場
家族会・
当事者団体

中核機関コーディネート
機能強化事業
中核機関

市町村社協

(市町村直営又は委託)

都道府県

○ 都道府県による市町村支援機能強化事業

公証役場

都道府県による市町村支援
機能強化事業
社福法人・132法人等



●担い手育成方針の検討など司法専門職や家
員向け研修を実施する都道府県に補助を行
ドバイザーの派遣等を行う場合は加算する

家庭裁判所

都道府県社協

家族会・当事者団体

【実施主体:市

●市町村での中核機関の立ち上げに向けた検
<基 準 額> 千円
<補 助 率> 

中核機関立ち上げ支援事業

専門職団体

<基 準 額> 千円取組 (市町村
【加算】①調整体制の強化、②受任者
<補 助 率> 
○ 中核機関立ち上げ支援事業

家庭裁判所

「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して

金融機関等
民間事業者

地域包括支援
センター等

社福法人・
132法人等

【実

●中核機関における情報収集・相談対応に関
後の市民後見人への交代等を想定した方針
間や近隣中核機関間の連携を図る取組を行

福祉・医療機関

金融機関

<基 準 額> 千円必須取組
千円加算取組 (都
【必須】 ①司法専門職や家庭裁判所
②市町村・中核機関等の職
【加算】 ①体制整備アドバイザーの
②相談窓口の設置と権利擁
<補 助 率> 

資料:厚生労働省社会・援護局作成

(他制度と連携することにより、本人の状況に応じた支援や、複合的な課題への対応も可
能となる)
権利擁護支援は、様々な制度と連携して、本人の状況に応じた効果的な支援とすること
が重要である。このため、例えば、日常生活自立支援事業*11 においては、関連諸制度と
の役割分担チェックシートの活用などによって、利用者を成年後見制度などへ適切に移行
するなどの取組みを行っている。
また、権利擁護支援を必要としている方の世帯の中には、虐待やネグレクトなど、複合
的な課題を抱えていることもある。例えば、中核機関で受け付けた相談のうち、成年被後
見人等本人や、その世帯が抱える課題が複合化しており、対応が困難な場合には、重層的
支援事業における多機関協働事業者につなぐことなどが考えられる。
ここでは、認知症高齢者の視点を重視したまちづくりをしている事例について紹介する。

* 10 中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制である。主な役割は、本人や関係者等からの権
利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実
施するためのコーディネート、協議会の運営等を通じて専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るためのコーディネートを行うこと
などである。
* 11 日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な方が、地域において自立し
た生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを行うもの。

令和 5 年版

厚生労働白書

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