令和5年版厚生労働白書 全体版 (91 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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つながり・支え合いのある地域共生社会
い。困難な問題を抱える女性への支援は、1956(昭和 31)年に制定された売春防止法で
婦人保護事業という形から始まった。その後、2001(平成 13)年に「配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護に関する法律」
(平成 13 年法律第 31 号)が制定され、DV(配偶
や人身取引被害者、家族関係の破綻や生活の困窮など、正常な社会生活を営むうえで困難
2
章
な問題を有する方などについても、婦人保護事業の対象として運用してきた。
第
者からの暴力)被害者の保護を婦人保護事業として法定化し、その後、ストーカー被害者
ネス問題など、女性を巡る課題は更に複雑化、多様化、複合化している。また、新型コロナウ
イルス感染症の流行により、困難な問題を抱える女性の課題は顕在化してきた。例えば、在宅
時間の増加などに伴うDV(配偶者からの暴力)の問題、外出自粛が求められた中で家庭に居
場所がない若年女性の存在、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた飲食・宿泊業
などの雇用者や非正規雇用労働者に女性の割合が高いことによる生活困窮の問題などがある。
(婦人相談所などの来所相談では、
「暴力」に係る相談件数が多くを占めている)
各都道府県に設置されている婦人相談所*28と婦人相談員*29 が受け付けた来所相談をみると、
福祉制度の概要と複雑化する課題
社会経済状況などの変化に伴い、近年では、性暴力・性犯罪被害やAV出演被害、JKビジ
40歳以上の女性が最も高く、次いで20~40歳未満となっている。相談内容をみると、20歳以上
では「夫等からの暴力」が、18~20歳未満及び18歳未満では「子・親・親族からの暴力」など
の暴力を受けたことによる相談が最も高い(図表 2-2-22)
。また、婦人相談員が受け付けた相談
のうち、夫等からの暴力の相談人数と相談全体に占める割合は増加傾向にある(図表 2-2-23)
。
図表 2-2-22
婦人相談所及び婦人相談員が受け付けた来所相談の内容(年齢別)※令和 3 年度
婦人相談所及び婦人相談員が受付けた来所相談の内容(年齢別)
18歳未満
医療関係
(精神、妊娠・出産
を含む)
64人
(24.1%)
夫等からの暴力
32人
(12.0%)
経済関係
22人
(8.3%)
266人
子・親・親族からの暴力
58人
(21.8%)
住居問題・帰住先なし
6人(2.3%)
その他の人間関係
18人
(6.8%)
交際相手等からの暴力
21人
(7.9%)
男女・性の問題
(ストーカー被害を含む)
8人(3.0%)
20~40歳未満
医療関係
(精神、妊娠・出産を含む)
1,778人
(5.3%)
住居問題・帰住先なし
1,368人(4.1%)
その他の人間関係
975人(2.9%)
33,434人
男女・性の問題
(ストーカー被害を含む)
359人(1.1%)
暴力以外の家族
親族の問題
(離婚問題を含む)
8,578人(25.7%)
暴力以外の家族親族の問題
(離婚問題を含む)
37人(13.9%)
経済関係
2,229人
(6.7%)
夫等からの暴力
14,260人
(42.7%)
交際相手等からの暴力
637人(1.9%)
子・親・親族からの暴力
3,250人
(9.7%)
経済関係
92人
(6.4%)
18~20歳未満
夫等からの暴力
144人
(10.0%)
医療関係
(精神、妊娠・出産を含む)
161人
(11.2%)
住居問題・帰住先なし
117人(8.1%)
1,441人
子・親・親族からの暴力
582人(40.4%)
その他の人間関係
110人(7.6%)
男女・性の問題
(ストーカー被害を含む)
15人
(1.0%)
40歳以上
経済関係
2,606人
(7.0%)
交際相手等からの暴力
51人
(3.5%)
暴力以外の家族親族の問題
(離婚問題を含む)
169人(11.7%)
医療関係
(精神、妊娠・出産を含む)
1,109人(3.0%)
住居問題・帰住先なし
1,239人(3.3%)
その他の人間関係
1,346人(3.6%)
男女・性の問題
(ストーカー被害を含む)
288人
(0.8%)
暴力以外の家族
親族の問題
(離婚問題を含む)
8,461人(22.6%)
37,358人
夫等からの暴力
19,143人
(51.2%)
子・親・親族からの暴力
2,575人
(6.9%)
※年齢不明:2,780人
交際相手等からの暴力
591人(1.6%) (厚生労働省家庭福祉課(当時)調べ)
資料:厚生労働省社会・援護局作成
* 28 2024(令和 6)年 4 月の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、「婦人相談所」は「女性相談支援セン
ター」に、「婦人相談員」は「女性相談支援員」に、「婦人保護施設」は「女性自立支援施設」に名称が変更される予定である。
* 29 婦人相談員は全国で 1,579 人おり、婦人相談所や福祉事務所に配置されている。婦人相談所は、各都道府県に 1 カ所(徳島県のみ 3
カ所)、全国で 49 カ所ある。DV 等に係る相談、情報提供等を行う。
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厚生労働白書
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