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令和5年版厚生労働白書 全体版 (357 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

(4)鳥インフルエンザ対策について

鳥インフルエンザは、一般的に鳥類がかかる病気であるが、感染した鳥やその臓器にふ

れるなどの濃厚接触をした場合、稀に人に感染することがある。
その中で、鳥インフルエンザ(H5N1 亜型)については、東南アジアを中心に、中東、
アフリカなどにおいて、2003(平成 15)年から 2022(令和 4)年 11 月 25 日までの間
に、868 人の感染者(うち死亡者 455 人)が報告されている。また、2013(平成 25)年
3 月以降、中国を中心に鳥インフルエンザ(H7N9 亜型)の患者が発生しており、2023
年 1 月 13 日までに、1,568 人の感染者(うち死亡者 616 人)が確認されている。鳥イン
フルエンザ(H5N1 亜型、H7N9 亜型)は感染症法上の二類感染症に位置づけられてお
り、国内で患者が確認された場合には、入院勧告などの適切な措置を講ずることとされて
いる。また、極めて稀ではあるが、H5N1 亜型又は H7N9 亜型以外の亜型の鳥インフル
エンザの人への感染が報告されている。
日本国内では、2022 年 9 月以降に家きんや野鳥等で H5N1 亜型による高病原性鳥イン
フルエンザの感染事例が例年を上回るペースで報告されている。
厚生労働省では、海外における鳥インフルエンザの発生状況について WHO などから
どを通じて、渡航者や帰国者に対して注意喚起を行っている。

8 動物や蚊、ダニが媒介する感染症対策について

(1)動物由来感染症

動物から人へ感染する動物由来感染症については、野生動物からだけでなく身近なペッ

トからも感染するものや重篤な症状を呈すものもあり、注意が必要である。厚生労働省で
生動向を把握するため、獣医師に対し、特定の感染症に感染している動物を診断した場合

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に都道府県知事に届出を行うよう義務づけている。また、都道府県知事等が感染症法に基



は、人に感染するおそれの高い動物由来感染症を感染症法上の四類感染症に位置づけ、発

健康で安全な生活の確保

情報を収集し、適時、ホームページなどで情報を公表するとともに、検疫所のポスターな

づく積極的疫学調査や人への感染防止等必要な措置を速やかに実施できるようガイドライ
ン等を整備し、ポスターやハンドブックなどによる周知啓発、調査研究を推進している。

(2)蚊媒介感染症

チクングニア熱、デング熱などの蚊が媒介する感染症(以下「蚊媒介感染症」という。


については、海外で流行している感染症であるが、日本国内に広く生息するヒトスジシマ
カがその病原体を媒介することがあるため、海外で感染した者を起点として国内で流行す
る可能性がある。そのため、厚生労働省は、2015(平成 27)年に「蚊媒介感染症に関す
る特定感染症予防指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 260 号。以下「指針」という。)を
策定し、蚊媒介感染症の国内発生の予防とまん延の防止のため、国、都道府県等、市町
村、医療関係者、国民などが連携して取り組むべき施策について基本的な方向性を示すと
ともに、ポスターやハンドブックなどによる周知啓発、調査研究を実施するなど、蚊媒介
感染症に関する対策を総合的に推進しており、2021(令和 3)年 9 月には蚊媒介感染症
の状況の変化を踏まえつつ、指針を改正した。
デング熱については、東南アジアなどの流行地からの帰国者の輸入症例が、毎年報告さ

令和 5 年版

厚生労働白書

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