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令和5年版厚生労働白書 全体版 (402 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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度の対象となる添加物の範囲を天然添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供され
ているものであって添加物として使用されるもの(一般飲食物添加物)を除く。)まで拡
大した。
この指定制度の拡大に当たり、1995 年当時流通していた 489 品目の天然添加物につい
ては、長い使用実績があり、安全性に問題があるとの個別報告はないことなどから、既存
添加物として継続使用を認めることとした。既存添加物については、厚生労働省が中心と
なって安全性確認を計画的に進めるとともに、使用・流通実態のないものを、既存添加物
名簿(平成 8 年厚生省告示第 120 号)から消除する手続を進めている。これまで安全性に
問題があるとされた 1 品目と使用実態がないとされた 131 品目が消除され、2023(令和
5)年 4 月 1 日現在、357 品目となっている(図表 8-11-4)。また、既存添加物の品質を
確保するため、成分規格を設定する作業を進めている。
図表 8-11-4

食品添加物の種類
定義



品目数※

健康で安全な生活の確保

食品衛生法第 12 条に基づき、
厚生労働大臣が定めたもの

ソルビン酸、
キシリトールなど

474 品目

既存添加物

平成7年の法改正の際に、我が国に
おいて既に使用され、長い食経験が
あるものについて、例外的に指定を
受けることなく使用・販売等が認め
られたもの。既存添加物名簿に収載

クチナシ色素、
タンニンなど

357 品目

天然香料

動植物から得られる天然の物質で、
食品に香りを付ける目的で使用されるもの

バニラ香料、
カニ香料など

約 600 品目

一般飲食物
添加物

一般に飲食に供されているもので、
添加物として使用されるもの

イチゴジュース、
寒天など

約 100 品目



指定添加物



8

※令和 5 年 4 月 1 日現在の品目数

2 食品中に残留する農薬などに関する対策
食品中に残留する農薬など(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)の規制について、
2006(平成 18)年 5 月からいわゆるポジティブリスト制度(一定の量を超えて農薬など
が残留する食品の流通を原則禁止する制度)が施行されている。
本制度の導入に当たり暫定的に残留基準を設定した 760 品目の農薬などについては、
順次残留基準の見直しを行っており、2022(令和 4)年度には 23 品目の見直しを行い、
これまでに 546 品目の見直しを行った(2023(令和 5)年 4 月 1 日現在)
。また、残留基
準の設定は、国際的な動向や最新の科学的知見に基づき行っており、2019(令和元)年
度に薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において国際的な合意
等を基にした「食品中の農薬の残留基準値設定の基本原則」が策定されている。

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令和 5 年版

厚生労働白書