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令和5年版厚生労働白書 全体版 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

時間未満かつ 2 か月から 6 か月平均が全て月 80 時間以内を満たさなければならないこと
とした。
加えて、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、新たに、
「労働基準
等に関する指針」
(平成 30 年厚生労働省告示第 323 号)を定めた。

2)年 4 月 1 日からそれぞれ適用された。適用猶予事業・業務については、2024(令和 6)
年 4 月から時間外労働の上限規制が適用されることとされており、円滑な適用に向けて特
別相談窓口の設置や助成金の支給等の各種支援を実施している。
このほか、改正後の労働基準法により、年 5 日の年次有給休暇の確実な取得、フレック
スタイム制の清算期間の上限の 1 か月から 3 か月への延長、高度プロフェッショナル制度
が 2019 年 4 月 1 日から施行されており、また、中小企業における月 60 時間超の時間外労
働に対する 50%以上の割増賃金率の適用についても、2023(令和 5 年)4 月 1 日から適
用されている。
加えて、働き方改革関連法により「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改
正され、勤務間インターバル制度*7 の導入や、取引に当たって短納期発注等を行わないよ
う配慮することが、事業主の努力義務となった(2019 年 4 月 1 日施行)。また、関連する
指針も、一連の働き方改革に関連する法令改正等を踏まえて改正された。
図表 2-1-2

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

業務を除いて、大企業には 2019(平成 31)年 4 月 1 日から、中小企業には 2020(令和

2



時間外労働の上限規制については、建設の事業等、適用猶予・除外となる一部の事業・



法第 36 条第 1 項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項

時間外労働の上限規制の概要

上限規制の
イメージ

(改正前)

(改正後)

法律による上限
(特別条項 / 年6か月まで)

上限なし
(年6か月まで)
大臣告示による上限
(行政指導)
✓月 45 時間
✓年 360 時間

法律による上限
(原則)

✓年 720 時間
✓複数月平均 80 時間*
✓月 100 時間未満*
*休日労働を含む

✓月 45 時間
✓年 360 時間

法定労働時間
✓1日8時間
✓週 40 時間

1年間=12 か月

また、2022(令和 4)年 12 月 27 日の労働政策審議会において「今後の労働契約法制
及び労働時間法制の在り方について(報告)
」がとりまとめられ、これを踏まえ、専門業
務型裁量労働制の協定事項に本人同意を得ることを追加するなどの省令改正等を行い、
* 7 「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることをい
う。

令和 5 年版

厚生労働白書

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