令和5年版厚生労働白書 全体版 (172 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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章
1
要な措置を講じなければならない。
との規定に基づき、養子縁組や里親・ファミリーホームによる家庭養育の推進等を図ると
ともに、児童養護施設等の施設についても高機能化や小規模化、地域分散化を図ることと
子どもを産み育てやすい環境づくり
している。
また、施設入所や里親委託などの措置がとられた児童等(被措置児童等)への虐待が
あった場合には、児童等を保護し、適切な養育環境を確保することが必要であることか
ら、
「被措置児童等虐待対応ガイドライン」を作成し、被措置児童等虐待の防止に取り組
んでいる。
(2)家庭養育の推進
社会的養護が必要な子どもは、温かく安定した環境で養育されることが望ましく、子ど
もの最善の利益を考えれば、できる限り家庭における養育環境と同様の環境で育つこと
が、子どもの心身の健やかな成長、発達が図られる上で非常に重要である。
厚生労働省*2 としては、家庭と同様の環境における養育を推進するため、「概ね 7 年以
内(3 歳未満は概ね 5 年以内)に乳幼児の里親等委託率 75%以上」、「概ね 10 年以内に学
童期以降の里親等委託率 50%以上」の実現に向けて、取組みを推進することとしている
ほか、各自治体(都道府県、指定都市、児童相談所設置市)においては、
「社会的養育推
進計画」を策定し、計画的に取組みを進めることとしており、2020(令和 2)年度より、
全ての自治体において、計画に基づく里親委託等の推進に関する取組みが開始されている
ところである。
令和 4 年改正児童福祉法において、家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させる
ため、里親支援センターを児童福祉施設として位置づけた。里親の普及啓発、里親の相談
に応じた必要な援助、入所児童と里親相互の交流の場の提供、里親の選定・調整、委託児
童等の養育の計画作成といった里親支援事業や、里親や委託児童等に対する相談支援等を
行うことで里親支援体制のより一層の強化に取り組むこととしている。 また、「民間あっ
せん機関による養子縁組あっせんに係る児童の保護等に関する法律」
(平成 28 年法律第
110 号)に基づき、養子縁組あっせん事業の適正化に取り組むとともに、児童相談所等の
関係機関との連携体制を構築し、養親希望者等の負担を軽減するなど、養子縁組民間あっ
せん機関が行う先駆的な取組みへの支援等を拡充することにより、適正な養子縁組のあっ
せんを促進している。
(3)施設を退所した子どもの自立支援策の拡充
社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに当たり、保護者等から支
援を受けられない場合が多く、その結果様々な困難に直面することが多いことから、個々
の児童の状況に応じた支援を実施し、将来の自立に結びつけることが重要である。
このため、児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安定した生活基盤を築き、
円滑な自立を実現するため、家賃相当額や生活費の貸付及び児童養護施設等に入所中の子
ども等を対象に、就職に必要な各種資格を取得するための経費について貸付を行い、就業
継続等の条件により返還を免除する「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事
*2
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令和 5 年版
2023(令和 5)年 4 月以降はこども家庭庁
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