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令和5年版厚生労働白書 全体版 (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

3 高年齢者雇用の現状

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和 46 年法律第 68 号。以下「高年齢者雇

用安定法」という。)では、希望者全員を 65 歳まで雇用するため、事業主に対して① 65
歳までの定年引上げ、②定年の定めの廃止、又は③ 65 歳までの継続雇用制度の導入のい
ずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。
)を講じるよう義務づけている。
加えて、70 歳までの就業機会を確保するため、事業主に対して① 70 歳までの定年引上

う。)を講じる努力義務を課している。
2022(令和 4)年 6 月 1 日現在、高年齢者雇用確保措置は 21 人以上規模企業の 99.9%
で、高年齢者就業確保措置は 21 人以上規模企業の 27.9%で実施済みである。
引き続き、人口の減少と高齢化の進行により労働力人口が大幅に減少することが懸念さ
れる中、意欲ある高年齢者が年齢に関わりなく、生涯現役で働き続けることができる社会
の実現に向けた取組みを推進していくこととしている。

4 「生涯現役社会」の実現

(1)企業における高年齢者の就労促進

生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65 歳以降の定年延長や継続雇用制

3

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画

社会貢献事業に従事できる制度の導入のいずれか(以下「高年齢者就業確保措置」とい



含む)
、④ 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤ 70 歳まで継続的に



げ、②定年の定めの廃止、③ 70 歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを

度の導入等、高年齢者の雇用管理制度の整備等や高年齢の有期契約労働者の無期雇用労働
者への転換を行う事業主に対して、「65 歳超雇用推進助成金」を支給している。また、
(公財)産業雇用安定センターにおいて高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の
活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業
を実施している。
一方、高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援
窓口」を設置し、特に 65 歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や
支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により 60 歳以
上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給し、高
年齢者の就職を促進している。既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中
高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。

(2)高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大

高年齢者雇用安定法に基づき、地方自治体が中心となって設置された協議会等からの提

案による高年齢者の就労促進に向けた事業(生涯現役促進地域連携事業)を実施し、高年
齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組みを支援している(2023(令和 5)年 4 月 1 日
現在、14 地域にて実施)。加えて、2022(令和 4)年度からは、高年齢者の就労支援の
取組みと地域福祉・地方創生等の取組みを一体的に実施する仕組みの実証等を行う事業
(生涯現役地域づくり環境整備事業)を実施している(2023 年 4 月 1 日現在、5 地域にて
実施)


令和 5 年版

厚生労働白書

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