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令和5年版厚生労働白書 全体版 (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

ターについて、地域における障害児支援の中核的役割を担うことや、障害児入所支援にお
いて、入所している児童が 18 歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、
都道府県及び指定都市を移行調整の責任主体として明確化することについて定めた「児童
福祉法の一部を改正する法律」が成立し、2024(令和 6)年 4 月に施行される。
また、
「こども基本法」
「こども家庭庁設置法」等の成立を受けて、こどもまんなか社会
の実現に向け、こども施策の一層の推進を図るとともに、2023(令和 5)年 4 月のこど
も家庭庁創設に伴い、障害児支援施策は同庁の下で子育て支援施策の中で一元的に推進さ
れることとなる。

(5)第 7 期障害福祉計画等

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」では、障害のある人に必要なサービスが提供

されるよう、将来に向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定め
た基本的な指針(以下「基本指針」という。
)に即して、市町村及び都道府県が、数値目
標と必要なサービス量の見込み等を記載した障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定する
こととしている。2023(令和 5)年 2 月には、社会保障審議会障害者部会での議論を経
て、2024(令和 6)年度から 2026(令和 8)年度までの 3 年間の計画(第 7 期障害福祉
計画等)の策定のため、基本指針の改正を行った。都道府県、市町村においては、この基
本指針に即して 3 年間の計画を作成しており、計画に盛り込んだ事項について、定期的に
られる(図表 9-1-3)。
図表 9-1-3

第 7 期障害福祉計画及び第 3 期障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて

1.基本指針について
○「基本指針」
(大臣告示)は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。
○都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。
○第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和5年4月末~5月半ば頃に告示予定。
計画期間は令和6年4月~令和9年3月。



2.本指針の構成
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する
基本的事項






基本的理念
障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

第二

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の
確保に係る目標(成果目標)









福祉施設の入所者の地域生活への移行
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
地域生活支援の充実
福祉施設から一般就労への移行等
障害児支援の提供体制の整備等
相談支援体制の充実・強化等
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体
制の構築

第三

9

計画の作成に関する事項



第一

障害者支援の総合的な推進

調査、分析、評価を行いながら、障害福祉施策を総合的、計画的に行っていくことが求め




計画の作成に関する基本的事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関
する事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
四 その他
第四

その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するために必要な事項等








障害者等に対する虐待の防止
意思決定支援の促進
障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
障害を理由とする差別の解消の推進
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業
所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における
研修等の充実

2 障害者の虐待防止

障害者虐待の防止などに関する施策を促進するため、2012(平成 24)年 10 月から「障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、虐待を受け

令和 5 年版

厚生労働白書

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