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令和5年版厚生労働白書 全体版 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇の
確保(労使協定方式)」のいずれかの方式による待遇確保が派遣元事業主に義務付けられ
た。



2

職業紹介等に関する制度については、2017(平成 29)年 3 月に成立した「雇用保険法
等の一部を改正する法律」による職業安定法改正により、①求人者・募集者について、採
用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示すること

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

を義務付ける、②募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指針で定める等の措置を講じ
た。
また、2022(令和 4)年 3 月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」によ
る職業安定法改正により、
①「募集情報等提供」の定義を拡大する。
②募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人
情報保護、苦情処理体制の整備等を義務づける。
③求職者情報を収集する募集情報等提供事業者を対象に事前の届出制を創設する。
等の措置を講じており、職業安定法については、2022 年 10 月 1 日に全面的に施行され
た。

5 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた基本的方向
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(平成 19 年 12 月 18 日仕事と

生活の調和推進官民トップ会議策定・平成 22 年 6 月 29 日一部改正)及び「仕事と生活の
調和推進のための行動指針」
(平成 19 年 12 月 18 日仕事と生活の調和推進官民トップ会議
策定・平成 28 年 3 月 7 日一部改正)*6 に基づき、厚生労働省は、フリーター等を対象とし
た正社員就職支援、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等に向けた企業の取組み
の促進、育児・介護休業法の周知徹底や男性の育児休業の取得促進などの、仕事と家庭の
両立支援等に取り組んでいる。

6 労働時間法制の見直し

2018(平成 30)年 7 月 6 日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律」
(以下「働き方改革関連法」という。
)により労働基準法が改正され、時
間外労働の上限規制が罰則付きで法律に規定された。
具体的には、事業場で使用者と労働者代表が労働基準法第 36 条第 1 項に基づく労使協
定を結ぶ場合に、法定労働時間を超えて労働者に行わせることが可能な時間外労働の限度
を、原則として月 45 時間かつ年 360 時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超
えることはできないこととした。
また、臨時的な特別の事情(通常予見することのできない業務量の大幅な増加など)が
ある場合(特別条項)でも上回ることができない時間外労働の限度を年 720 時間とした
上で、時間外労働が月 45 時間を超えることができる回数について年 6 か月を上限とした。
さらに、特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計について、月 100
*6

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憲章及び行動指針の全文については、内閣府仕事と生活の調和推進室ホームページ
(https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/index.html)を参照。

令和 5 年版

厚生労働白書