令和5年版厚生労働白書 全体版 (267 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
行的に実施し、硫黄島の戦没者遺骨 2 柱、キリバス共和国の戦没者遺骨 2 柱について、そ
れぞれ身元が判明した。
これらの試行的取組みの結果を踏まえ、2021(令和 3)年 10 月から、対象地域を厚生
労働省が遺骨の検体を保管している全地域に拡大して公募による DNA 鑑定を実施してお
り、新聞広告などを通じた広報のほか、関係する遺族に直接案内を送付している。
身元特定のための DNA 鑑定を開始した 2003 年度から 2022 年度までの間に、1,231 件
の身元が判明した。
(2)慰霊巡拝等
戦没者の遺族の要望に応え、主要戦域や戦没者が眠
第
る海域での慰霊巡拝や、戦没者の遺児と主要戦域など
4
章
の人々が相互理解のため交流する慰霊友好親善事業を
実施している。
自立した生活の実現と暮らしの安心確保
2022(令和 4)年度は、新型コロナウイルスの感
染状況や外務省が発出する危険情報等を踏まえ、海外
での慰霊巡拝は見合わせたが、国内では硫黄島にて 2
回実施した。慰霊友好親善事業については、マリアナ
諸島及び台湾にて実施した。
ま た、 戦 没 者 の 慰 霊 と 平 和 へ の 思 い を 込 め て、
1970(昭和 45)年度以降、主要戦域に戦没者慰霊碑
硫黄島における慰霊巡拝
を建立(硫黄島と海外 14 か所)したほか、旧ソ連地
域には個別に小規模慰霊碑を建立(16 か所)している。
3 戦傷病者、戦没者遺族等への援護
先の大戦において、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあった軍人軍属等の
うち公務傷病等により障害の状態となった者や、死亡した軍人軍属等の遺族に対して、国
家補償の精神に基づき援護を行っている。具体的には、
「戦傷病者戦没者遺族等援護法」
(昭和 27 年法律第 127 号)や、「戦傷病者特別援護法」(昭和 38 年法律第 168 号)に基づ
き、本人に対しては障害年金の支給、療養の給付などを、遺族に対しては遺族年金の支給
などを行っている*11 ほか、戦傷病者相談員や戦没者遺族相談員に委託して相談・指導を
実施している。
また、戦没者等の妻及び戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して特別の慰藉を行うために
特別給付金を支給しているほか、戦没者等の遺族に対して弔慰の意を表すために特別弔慰
金を支給している。
2023(令和 5)年には、戦没者等の妻に対して国として引き続き特別の慰藉を行うた
め、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」(昭和 38 年法律第 61 号)を改正し、特別
給付金を引き続き支給することとした。
* 11 軍人については、原則として恩給法(大正 12 年、総務省所管)が適用されるため、障害年金や遺族年金等の支給対象は、主に恩給
法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。
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厚生労働白書
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