令和5年版厚生労働白書 全体版 (409 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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第 12 節
現下の政策課題への対応
水道の基盤強化
1 水道の基盤強化に向けた改正水道法に基づく取組みの実施
水道は、災害時においても安定した給水を確保す
ることが求められるライフラインであり、その普及
率は 2020(令和 2)年度末時点で 98.1%に達して
い る。 一 方 で、 そ の 多 く が 高 度 経 済 成 長 時 代 の
1970 年代に集中的に整備されたものであり、施設
の老朽化や管路の耐震化の遅れ、人口減少等による
料金収入の減少といった課題に直面しており、ま
た、多くの水道事業者が小規模で経営基盤が脆弱で
あり、計画的な更新のための備えが不足している状
況にある。
月に新水道ビジョンを策定し、
「安全」
、
「強靱」
、
「持続」の 3 つの観点から、取組みの目指すべき方
向性を示した上で、各種施策の推進を図ってきたほ
か、水道の基盤強化を目的とする「水道法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 92
号)が 2018(平成 30)年 12 月 6 日に成立し、2019(令和元)年 10 月 1 日から施行さ
れている。
針を定めることとされるとともに、都道府県は、水道事業者等の広域的な連携を推進する
8
章
よう努めなければならないものとされ、水道基盤強化計画を定めることや広域的連携等推
第
この改正水道法により、国は、広域連携の推進を含め、水道の基盤強化のための基本方
健康で安全な生活の確保
このような状況を踏まえ、2013(平成 25)年 3
進協議会を設けることができることとされた。
また、水道事業者等の置かれた状況に応じ、長期的な視点に立って、優れた技術、経営
ノウハウを有する民間企業や、地域の状況に精通した民間企業と連携することは、水道の
基盤強化を図る上で有効な選択肢の一つである。厚生労働省では、改正水道法に基づく水
道施設運営等事業も含め、先進的に官民連携に取り組んでいる事例の紹介や、「水道分野
における官民連携推進協議会」の開催等により、官民連携の取組みを支援している。
さらに、水道施設等の適切な資産管理を進める観点から、改正水道法において、水道事
業者等に対し、水道施設を良好な状態に保つため、水道施設の点検を含む維持・修繕の実
施に関する規定に加え、水道施設台帳の作成・保管に関する規定を設けている。また、水
道施設の計画的な更新や事業の収支見通しの作成・公表に関する努力義務規定を設けてい
る。厚生労働省では、これらに関連する指針やガイドラインの作成・公表等を行い、適切
な資産管理を推進している。
加えて、水道事業に対する国民の理解増進を図るべく、水道事業経営等についてわかり
やすくまとめたパンフレットを作成し、厚生労働省ホームページに掲載している。
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厚生労働白書
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