令和5年版厚生労働白書 全体版 (412 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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地域で身近
な業種
生活衛生関係営業の概要
地域で身近な生活衛生関係営業の事業所数
事業所数
1,076 千店
種別
事業所数
1中学校区
あたりの数
1 中学校区
あたりの数
103.4 店
飲食店(喫茶店を除く)
524 千店
50.4 店
従業者数
6,684 千人
美容業
172 千店
16.5 店
理容業
100 千店
9.6 店
喫茶店
67 千店
6.4 店
洗濯業
56 千店
5.4 店
宿泊業
49 千店
4.7 店
食肉販売業
17 千店
1.6 店
一般公衆浴場
3 千店
0.3 店
興行場(映画館を含む)
4 千店
0.4 店
その他
83 千店
7.9 店
経営特質
(強み)
経営課題
(弱み)
健康で安全な生活の確保
第
章
8
身近な生活衛生関係営業
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専門性、技術
対面販売(顔の見えるサービス)
独自性、個性
個別ニーズ対応、小回り
地域密着、地域性
顧客基盤、つながり、温もり
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大規模チェーン店等との競争激化
小規模零細、経営基盤の脆弱性
経営者の高齢化、後継者の確保難
市場の成熟
顧客の価格志向
(注) 事業所数及び従業者数は総務省・経済産業省「平成 28 年経済センサス - 活動調査」を基に厚生労働省で再編加工(「氷
雪販売業」は含まない)、「1 中学校区あたりの数」は文部科学省「平成 28 年度学校基本調査」の中学校数を基に算出
事業所数は端数処理して記載
2 民泊サービスの健全な普及及び違法民泊対策への取組み
自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供するいわゆ
る「民泊サービス」の健全な普及を図るため、住宅宿泊事業者に係る届出制度並びに住宅
宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることとした
「住宅宿泊事業法」(平成 29 年法律第 65 号)及び無許可営業者等に対する罰則の引上げ等
により違法民泊取締りを強化する「旅館業法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第
84 号)が、2018(平成 30)年 6 月 15 日に施行された。
法施行後は、違法民泊対策関係省庁連絡会議の開催等による違法民泊取締りに関する情
報共有・連携強化、違法民泊の利用・運営の問題点を呼びかける啓発メッセージの発出
等、関係省庁や地方公共団体とも連携した更なる違法民泊対策に取り組んでいる。
3 建築物における衛生対策の推進
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和 45 年法律第 20 号)に基づき、
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に供される建築物で相当の規模*36 を有
するもの(特定建築物)については、特定建築物の維持管理について権原を有する者(特
定建築物維持管理権原者)に対して建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう義
務づけるなど、建築物内の衛生の確保を図っている。
また、建築物の衛生管理については、空気環境、給排水、清掃、ねずみ等防除と多岐に
わたっており、建築物清掃業などの 8 業種について都道府県知事の登録制度が設けられて
いる。
* 36 興行場、百貨店、美術館などにおいては 3,000m2 以上、小学校、中学校などでは 8,000m2 以上が対象となる。
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令和 5 年版
厚生労働白書