令和5年版厚生労働白書 全体版 (79 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html |
出典情報 | 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》 |
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つながり・支え合いのある地域共生社会
市町村プラットフォームの設置状況 (令和3年度)
市町村プラットフォームの設置状況
図表 2-2-8
※ 調査時点 令和4年3月末
調査対象 1,741市区町村
令和3年度末時点で1,003市区町村(57.6%)が設置済
(1)市町村プラットフォームの設置状況
市・区
町・村
合計
499 / 815
504 / 926
1,003 / 1,741
(61.2%)
(54.4%)
第
設置している
自治体
2
(57.6%)
章
・ 令和3年3月時点では589自治体(33.8%)。令和4年度中に設置を予定している自治体は190自治体。
(2)既設置の市町村プラットフォームの所管課(n=1,057)
所管課の例
自治体数
福祉関係部局
子ども関係部局
障害福祉課、障がい者支援課 等
経済関係部局
137
健康増進課、保健予防課、健康づくり課 等
(13.0%)
複数部局
250
障害福祉担当課
保健関係部局
自治体数
福祉課、保護課、社会福祉課、福祉事務所、
697
保健福祉課、健康福祉課、厚生課、
(65.9%)
精神保健福祉センター 等
教育関係部局
所管課の例
47
こども青少年課、子育て・若者支援課 等
(4.4%)
17
生涯学習課、教育総合センター 等
(1.6%)
14
商工観光課、ふるさと産業振興課 等
(1.3%)
145 福祉課+ほけん年金課、
(13.7%) 町民生活課+保健介護課+企画振興課 等
(3)既設置の市町村プラットフォームの構成団体
構成団体
※ 複数回答
ひきこ
社福、 当事者
自立相 就労準 精神保 保健所・ 基幹相 発達障 地域包
学校、
社会福
もり地
弁護士 保護司
商工会
民生・児
ハロー サポス
医療機
NPO法 会、家
談支援 備支援 健福祉 保健福 談支援 害者支 括支援
教育機 警察署
企業等
その他
祉協議
童委員
域支援
会
会
議所等
ワーク
テ
関
人
族会
機関
機関
C
関
祉C
C等
援C
C
会
C
市・区
109
361
212
69
286
216
48
258
234
169
380
175
177
78
84
191
58
34
(n=499) (21.8%) (72.3%) (42.5%) (13.8%) (57.3%) (43.3%) (9.6%) (51.7%) (46.9%) (33.9%) (76.2%) (35.1%) (35.5%) (15.6%) (16.8%) (38.3%) (11.6%) (6.8%)
町・村
57
161
75
42
241
157
34
296
113
85
362
258
138
24
102
201
79
10
(n=504) (11.3%) (31.9%) (14.9%) (8.3%) (47.8%) (31.2%) (6.7%) (58.7%) (22.4%) (16.9%) (71.8%) (51.2%) (27.4%) (4.8%) (20.2%) (39.9%) (15.7%) (2.0%)
24
14
(4.8%)
(2.8%)
16
28
(3.2%)
(5.6%)
26
181
(5.2%) (36.3%)
17
福祉制度の概要と複雑化する課題
※ 複数回答(「複数部局」以外)
※ 一部所管課の記載がなかった調査票がある。
・ 福祉関係部局が所管課となっている場合が65.9%で最も多い。
130
(3.4%) (25.8%)
※ その他の回答:医師会、児童相談所、司法書士会、自治会、ボランティア団体、介護事業所、老人クラブ、消費生活センター 等
資料:厚生労働省社会・援護局作成
3 ヤングケアラー
(ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、育
ちや教育への影響が懸念される)
「ヤングケアラー」は、本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日
常的に行っているこどもを指している*20。
ヤングケアラーの背景には様々な要因がある。例えば、核家族や共働き世帯の増加などに
より、大人が家庭にかけられる時間やエネルギーが減る中で家族内で支援が必要な状況に
陥った場合、こどもが世話をするという状況が生まれやすくなる。また、出産年齢の上昇に
より比較的若いうちから親の介護や病気と直面しなければならないこどもが増えているケー
スや、家庭の経済状況の悪化により、金銭的負担を避けるために外部からの支援を求めない、
などのケースがあり、家庭内で孤独に耐えているヤングケアラーがいることも想定される。
ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで本人の
育ちや教育に影響が出るといった課題があり、その心身の健やかな育ちのためには、関係機
関・団体などが連携し、ヤングケアラーの早期発見・支援につなげる取組みが求められる。
(世話をしている家族が「いる」と回答したのは小学生から大学生までで約 4~6%、小学
生から高校生まではきょうだいの、大学生は母親のケアをしている割合が高い)
2020(令和 2)年度及び 2021(令和 3)年度の「厚生労働省子ども・子育て支援推進
調査研究事業」における「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」によると、世
話をしている家族が「いる」と回答した者は、小学 6 年生の 6.5%、中学 2 年生の 5.7%、
* 20 「ヤングケアラー」は 18 歳未満とする定義が多いが、18 歳を超えた大学生などであっても、その家庭の状況に鑑み通学すること
ができない等、いわゆる「若者ケアラー」である場合は、年齢により途切れることなく適切な支援を行うことが重要である。
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