法律案案文・理由 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十条の十三第一項中「(以下「病床機能報告対象病院等」という。)」を削り、「地域における」
の下に「医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以
下この条において同じ。)及び」を加え、「病床機能報告対象病院等の病床の機能」を「病院又は診療所
の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能」に、「病床機能報告対象病院等の所在
地」を「病院又は診療所の所在地」に改め、同項中第四号を第六号とし、同項第三号中「病床機能報告対
象病院等」を「病院又は診療所」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「から」の下に「第二号
の」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号中「厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」
能
基 準 日か ら 厚 生 労 働 省 令 で 定め る 期 間が 経 過 した 日 にお け る医 療 機 関 機能 の 予定 ( 次 項に お いて
厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機
という。)」を「基準日」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一
二
「基準日後医療機関機能」という。)
第三十条の十三第二項中「病床機能報告対象病院等の管理者は、前項」を「前項に規定する病院又は診