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法律案案文・理由 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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機構は、審査支払運営委員会を置く。

審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、当該医療情

第十五条


審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一項第八号から第十二号まで、第二項第

報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織する。


二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事項を決定す

前三項に定めるもののほか、審査支払運営委員会に関し必要な事項は、定款で定める。

る。


第十条第一項中「は、理事の互選によつて、これを定める」を「及び理事は、運営会議が選任する」に
改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通信の技術に関する高度

か つ 専 門 的な 知 識 経 験 を 有 す る 者の う ち から 、 当 該医 療 情報 化 推進 担 当 理 事を 選 任し な け れば な らな
い。

第十条第五項を削り、同条第四項中「前二項の規定により理事」を「前三項の規定により審査支払運営

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