法律案案文・理由 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
子診療録等情報について調査及び分析を行うことができる。
2
供しなければならない。
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療録等情
(国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供)
第十二条の六
報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十二条の十一第一項において「本人」とい
う。)を識別すること及びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができないようにするた
めに厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は
厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案
けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを
国の他の行政機関及び地方公共団体
行うものに提供することができる。
一
に関する調査
六三頁