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法律案案文・理由 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二章に次の二条を加える。

関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第六条の二

提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)によ

る医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十

関係県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の関係県、

五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。


医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医

療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第

百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他環境省令で定める者と共同し
て委託するものとする。

国及び関係県並びに保険医療機関等その他の関係者は、第六条第三項に規定する電子資格確

(関係者の連携及び協力)
第六条の三

二〇五頁