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法律案案文・理由 (294 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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二九四頁

より、候補者の推薦を求め、運営会議の委員を選任し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場
合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事長、理事(次項に規定

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事のうち、第二十九条の規定によ

の選任について厚生労働大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

する理事を除く。)又は監事である者は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規定によりそ

第二十一条



る改正前の社会保険診療報酬支払基金法第十条第三項の規定によりそれぞれの所属団体が推薦した者であ

る理事は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規定によりその選任について厚生労働大臣の

第 五 号 施行 日 以後 最 初 の事 業 年度 の 機 構 法第 三 十条 に 規定 す る 年度 計 画に つい ては、 同条 中

認可を受けた審査支払運営委員とみなす。
第 二十 二 条

号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後最初の中期計画について前条

「 毎事 業 年 度の 開 始 前に 、 前条 第 一 項の 認 可を 受 け た」 と あ るの は 、「 医 療 法等 の 一 部を 改 正す る 法 律
(令和七年法律第

第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。