法律案案文・理由 (299 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第六号施行日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備 に 関す る 法律 ( 令 和六 年 法 律第 五 十 三号 ) 附則 第 一条 第 四 号 に掲 げ る規 定 の 施行 の 日前 で あ る場 合 に
は、第十六条のうち、次の表の上欄に掲げる母子保健法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ
同表の下欄に掲げる字句とし、同法第八条の三第三項の改正規定、第二十二条の二第一号の改正規定及び
目次中「第八条の三」を「第八条の
第一章中第八条の三を第八条の四と
は」に改め、同条第一項中「第十二条第 四」に改める。
第八条の三の見出し中「及び」を「又
第二十二条の十四第一号の改正規定は、適用しない。
第八条の三の見
出し及び同条第
一項の改正規定 一項若しくは第十三条第一項の健康診査
市町村は、第二十条第一項
に規定する養育医療の給付の対象者又
第八条の三
(機構又は連合会への事務の委託)
る。
(次項において「健康診査」という。) し 、 第 八 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え
又は第十七条の二第一項に規定する産後
ケア事業(次項において「産後ケア事
業」という。)の対象者」を「次に掲げ
る者」に、「及び」を「又は」に改め、
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