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法律案案文・理由 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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六〇頁

延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その

る。








医師手当拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

医師手当拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

延滞金の額が百円未満であるとき。

督促状に指定した期限までに医師手当拠出金等を完納したとき。

執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。



機 構は 、 やむ を 得 ない 事情 によ り、 医療 保険 者等 が医 師手 当拠 出金 等を 納付 するこ と が

(納付の猶予)
第十 条 の 十 二

著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者等の申請

に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の

機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る医師手当拠出金等の額、猶予

納付を猶予することができる。