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法律案案文・理由 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医 療 情 報 化 推 進 に 関 し 、 医療 情 報基 盤 ・ 診療 報 酬 審査 支 払 機構 法 (昭 和 二十 三 年 法 律第 百 二十 九
号)第二十九条第一項に規定する中期計画の基本となるべき事項

医療情報化推進に関し、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条
第一項に規定する基本指針との整合性の確保に関する事項
その他医療情報化推進に関し必要な事項

厚生労働大臣は、医療情報化推進方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

厚生労働大臣は、医療情報化推進方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

め、関係行政機関の長に協議するものとする。

なければならない。
第十二条及び第十二条の二中「支払基金」を「機構」に改める。

第十二条の三第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「支払基金」を「機構」に、「第
二十四条第三項第一号」を「第三十五条第三項第一号」に改める。

第十二条の四中「支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金業務受託者」を「機構及び医療情

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