よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案案文・理由 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一四二頁

等業務」を「基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に
改め、同条第二項及び第三項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

第三十九条第一項中「支払基金は」を「基盤機構は」に、「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金

予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集
等業務」に改める。

第四十条第一項中「支払基金又は」を「基盤機構又は」に、「「支払基金業務受託者」を「「基盤機構

業務受託者」に、「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤

機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改め、同項ただし書中「支払基

金 業務 受 託 者」 を 「基 盤 機 構業 務 受 託者 」 に改 め 、 同条 第 三 項中 「 、支 払 基 金」 を 「、 基 盤 機構 」 に 、

「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査

等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を

「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を

「基盤機構の役員」に、「第十一条第二項若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に改め