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法律案案文・理由 (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府

体連合会に委託することができる。


県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定によ

る医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九

年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定め
る者と共同して委託するものとする。

国及び都道府県並びに指定医療機関その他の関係者は、第七条第七項に規定する電子資

(関係者の連携及び協力)
第三十一条の三

格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保

に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関

する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら
協力するものとする。

第四十五条第二号中「第二十七条の八」を「第二十七条の十一」に改め、同号を同条第三号とし、同条

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