法律案案文・理由 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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一二八頁
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性
特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商
品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚 生 労 働 大 臣 は 、 前 二項 の 規 定 に よ る 仮 名 小 児 慢 性 特 定 疾病 関 連情 報 の 利用 又 は提 供 を 行う 場 合 に
は、難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の七第一項に規定する仮名指定難病関連情報そ
の他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結し
て利用することができる状態で当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名小児慢性特定疾病関連情報を提
あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第二十一条の四の八
供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報の
提供を受け、これを利用する者(以下「仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し、提
供に係る仮名小児慢性特定疾病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を