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法律案案文・理由 (325 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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とあるのは、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」とする。

第六号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十二条のうち住民基本台帳

法別表第一の改正規定中「七十一の二十の項を七十一の二十一の項とし、七十一の十四の項から七十一の

十九の項まで」とあるのは、「七十一の十九の項を七十一の二十の項とし、七十一の十四の項から七十一
の十八の項まで」とする。

前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律附則第二十九条のうち住民基本台帳法別表第一の七十一の十九の項の次に次のように加える

改正規定中「別表第一の七十一の十九の項」とあるのは「別表第一の七十一の二十の項」と、「七十一の
二十」とあるのは「七十一の二十一」とする。

第六号施行日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十二条のうち、住民基本台

帳法別表第一の改正規定中「五十七の四十四の項を五十七の四十八の項」とあるのは「五十七の四十三の

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