法律案案文・理由 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二条 医療法の一部を次のように改正する。
一六頁
目次中「医療計画(第三十条の四」を「地域医療構想及び医療計画(第三十条の三の三」に改める。
第五条の二第一項中「第三十条の四第六項」を「第三十条の四第五項」に改める。
第六条の五第三項第七号中「第三十条の四第十二項」を「第三十条の四第十一項」に改める。
美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、
第六条の十二の次に次の一条を加える。
第六条の十二の二
又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又は診療所であつて厚生労働省
令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する措置の状況その他の
医療の安全の確保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院又は診療所の所在地
の都道府県知事(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に
おいては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第十五条第三項及び第十八
条において同じ。)に報告しなければならない。