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法律案案文・理由 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一九二頁

を受けた障害者が指定自立支援医療を受けるときは、主務省令で定めるところにより、医療受給者証の

提示、電子資格確認その他主務省令で定める方法により、当該指定自立支援医療を受ける者が支給認定

に係る障害者等であることについて、指定自立支援医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急
の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

第五十八条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項

前項の「電子資格確認」とは、支給認定に係る障害者等が、市町村等に対し、個人番号カード(行政

を加える。


手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第七十条第三項において同じ。)に記録された利用者

証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十

四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第七十条第三項

において同じ。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、障害者等に係る支給認定の情

報(自立支援医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法そ