法律案案文・理由 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
八頁
第三十条の二中「外」を「ほか」に改め、「管理」の下に「並びにオンライン診療受診施設の設置」を
加える。
第三十条の三第一項中「総合確保方針」の下に「及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推
進方針」を加える。
第三十条の三の二第一項中「第三十条の十三第一項」を「第三十条の十三第二項」に、「病床機能報告
対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に、「同項」を「同条第一項」に改める。
第三十条の四第二項第十一号イ中「第十四号及び第十五号に規定する」を「次に掲げる」に改め、「方
針」の下に「(⑵に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)」を加え、同号イに次のよ
⑴
重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める
第十四号及び第十五号に規定する区域
うに加える。
⑵
区域