法律案案文・理由 (285 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、新医療法第三十条の四第一項の規定に
より定められ、又は新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画及び新医療法第三十条の三の
三第一項の規定により定められた地域医療構想(同項に規定する地域医療構想をいう。以下この条におい
て同じ。)とみなす。
附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第八号施行日」という。)前に第三
条の規定による改正前の医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想は、第八号
施行日から令和十一年三月三十一日までの間(地域医療構想が第三条の規定による改正後の医療法(以下
この条において「第三条改正後医療法」という。)第三十条の三の三第一項の規定により定められた場合
には、同項の規定により定められるまでの間)は、第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定に
より定められた地域医療構想とみなす。
新医療法第七条の二第三項から第七項まで及び第七条の四の規定は、第一項の規定により新医療法第三
十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想については、適用しない。
第三条改正後医療法第七条の二から第七条の四までの規定は、第二項の規定により第三条改正後医療法
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