法律案案文・理由 (198 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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主務大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害福祉等関連情報を提供する場合
(仮名障害福祉等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第八十九条の二の九
において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害福祉等関連情報の提供を受け、これ
を利用する者(以下「仮名障害福祉等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名障害福祉等
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条
関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
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までの規定は、主務大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名障害福祉等関連情報を利用し、又は
第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定は、仮名障害福祉等関連情
提供する場合については、適用しない。
(準用)
第八十九条の二の十
報利用者による仮名障害福祉等関連情報の取扱いについて準用する。
第百五条の二の次に次の二条を加える。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)