法律案案文・理由 (196 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
八 十 九 条 の二 の 九第 一 項 の規 定 ( 次条 第 二項 に お いて 準 用す る 場 合を 含 む 。) に より 付 し た制 限 」 を加
え、同条を第八十九条の二の十二とする。
第 八 十 九 条 の 二 の 八 第 一 項 中 「( 国 」を 「 及 び 仮名 障 害福 祉 等 関連 情 報利 用 者 (国 」 に 、「 同 じ」 を
「 「 匿名 ・ 仮 名障 害 福 祉等 関 連情 報 利 用者 」 とい う 」 に、 「 匿 名障 害 福祉 等 関 連情 報 利 用者 の 」を 「 匿
名・仮名障害福祉等関連情報利用者の」に改め、同条を第八十九条の二の十一とする。
第八十九条の二の七の次に次の三条を加える。
主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、仮名障害福祉等関連情報(障害
(障害者等の福祉の増進のための仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の八
福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために主務
主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名障害福祉等関連
省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定める
も の を 行 う も の が 当 該 業務 を 行 う ため に 仮名 障 害 福祉 等 関連 情 報 を利 用 す る必 要 があ る と 認め る と き