法律案案文・理由 (298 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二九八頁
と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構法第三十四条第一項」とする。
第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前であるときは、同法附則第一
条第六号に掲げる規定の施行の日から第六号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改
正 後 の 介護 保 険法 第 百 十五 条 の四 十 七 第十 一 項 の規 定 の適 用 に つい て は、 同 項 中「 に 係 る」 と ある の は
「その他の」と、「定めるものその他厚生労働省令で定める者」とあるのは「定めるもの」とする。
第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第九号施行日の前日までの間における同法
第 十 四 条の 規 定に よ る 改 正後 の 介護 保 険法 第 百 十五 条 の 四十 七 第 十項 の 規定 の 適用 に つ い ては 、 同項 中
「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」とあるのは、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とす
る。
(母子保健法の一部改正に伴う調整規定)