法律案案文・理由 (302 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の三を第八条の
に、
第一章中第八条の三を第八条の四と
三〇二頁
第八条の三第一項中「第二十条第一項
酬審査支払機構」の下に「(以下「機
に改め、「による医療情報基盤・診療報
対象者であつた者」を「次に掲げる者」
し 、 第 八 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え に規定する養育医療の給付の対象者又は
(機構及び連合会への事務の委託)
四とし、第八条 る。
の二の次に一条
市町村は、第十二条第一項
体連合会」の下に「(以下「連合会」と
若 し く は 第 十 三 条 第 一 項 の 健 康 診 査 構」という。)」を、「国民健康保険団
を加える改正規 第八条の三
定
(次項において「健康診査」とい
える。
う。)又は第十七条の二第一項に規定 いう。)」を加え、同項に次の各号を加
する産後ケア事業(次項において「産
一
る情報の収集若しくは整理又は利用若
「健康診査」という。)又は第十七
第一項の健康診査(次項において
第十二条第一項若しくは第十三条
後ケア事業」という。)の対象者に係
しくは提供に関する事務の全部又は一